私も気の弱い人間です。




訪問販売されたり、電話勧誘されたりすると、ぐらぐらしてしまいます。




先日も事務所に、飛び込みの業者が着ました。




ピンポーン。




「○○(人名)です」




これは最悪です。




訪問販売業者等を規制する特定商取引法では、訪問販売の場合は、社名、名前、訪問目的をあらかじめ言うというのが原則です。




自分の名前だけ言って、ドアを開けさそうとする業者はまず「悪徳」です。




ドアを開けないことです。






あけてしまって、うっかり契約してしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?




一般的には契約は、書面にサインをしたり、捺印をしたりした場合に有効になると考えているヒトが多いと思いますが、




実は、「口約束」でも契約したことになります。




ですから、「いいです」とか「ケッコウです」とあいまいに答えても契約成立とみなされてしまう場合があります。




電話セールスがよく使う手です。




心ならずも契約をしてしまった場合は、クーリングオフ制度があります。





クーリングオフ制度は、一定の期間内(7日か20日)であれば理由なしに解約のできる制度です。





ただし、一定期間を過ぎた場合はどうするかです。実は、このケースはよくあります。




業者も法の網をくぐるすべを知っています。





そこから先は消費者契約法という法律によって、契約を取り消したり、無効にしたりします。




ただ、この法律を使う場合は専門家のアドバイスが必要となります。





一番重要なことは、もし契約してしまった場合は、一人で悩まないということです。





日本の消費保護法関係はまだかなり穴があります。しかし、誰かに相談すれば解決を図ることもできます。



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