一昨日、昨日と確定申告の「無料相談」に行ってきました。


通常の相談以外に、


「このチラシいかがわしくないですが?」


という相談が、


見ると、「消費税還付コンサルティング」のチラシ。


持ってこられたのは、土地を持つ資産家の方で、ポストに入っていたそうです。


つまり、土地を活用して、アパートやマンションを建設する場合、建設会社に払う消費税が大きいので、この分が還付されるという内容です。


チラシを見る限りでは、簡単に戻るように書いてありましたが、これには、いくつかの条件があります。


消費税の納税業者であること。消費税の計算方法で「本則課税」を選択していることなどが条件となります。


また、その年に消費税が還付されても、翌年は本則課税で納税をしなければなりませんから(計算方法は最低2年は継続しなければなりません。不動産賃貸業の場合は、簡易課税のほうが有利になるケースが多いと思います。)、はたして、トータルすると還付を受けたほうが有利かどうかは一概には言いきれません。


さらに、このチラシの主は「税理士」とは書いてなかったので、税務の相談を受ければ税理士法の違反となります。


また、失礼なことに、「消費税の還付ができることは一部の税理士しか知りません」と書いてありました(だから税理士ではないと思ったのですが)。


そんなことはありません。税理士としては常識の範囲です。


なので、相談者の方には、一様簡単に説明しましたが、


詳しく知りたい場合は、私でなくても、「税理士に問い合わせてください」です。


相続対策や土地活用でアパートやマンション経営を考えられている方はくれぐれも注意してください。



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