愛知県尾張旭市 新井会計のマーケティング・ブログ。

マーケティングとサッカーをこよなく愛する税理士のブログです。

税務

税理士さんはタイヘンだ‼〜あと何年できるかな。

本日、税制改正の研修会でした。


改正の中身については、他の税理士ブログに任せるとして(オイオイ)


聞いてて感じたことは、


こりゃ、会計ソフトの設定だけでも、かなり手間がかかるし、それ以上に、知識の習得が必要ということ。


税理士になったら、少しは楽できるかと思ったら大間違い。


ずっ〜と、日々たゆまぬ努力が必要ということ。


「あたりまえじゃん!」


と、言われそうですが、それを継続する難しさをつくづく感じます。





最近、「税理士65歳定年説」を唱えているのですが(もちろん、勝手に)。



定年がなくていいね。


とう仕事ではなくなったことは確かだと思います。



そういえば、今日たまたま隣に座った、年配の先生が、



貧乏ゆすりをしながら、


ず〜と、ブツブツ、ハ〜、ア〜、


と、うめき声をあげていたけど、


気持ちはわかるけど、


わたしゃ、まだまだ頑張るよ‼


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参議院選挙前に「子ども手当」を考える。


「バラマキだ!」(定額給付金の時と一緒)との批判が多い「子ども手当」


我が家にはまだ入金されていませんが、


まもなく、2人分2万6千円が支給されます。


それはそれで、ありがたいものです。


しかし、どうも、来年度は満額の1人当たり2万6千円にはならないよう。


「日本の財政が危機に瀕しているのだからしょうがないか‥‥」


なんて、考えたら大間違い。


来年からは、所得税を計算するための、年少扶養者を対象とした「扶養控除」(38万円)と高校生を対象とした「特定扶養控除」の上乗せ分(25万円)が廃止されます。


ということは、


我が家の場合、単純に2万6千円(2人分)×12ヶ月=31万2千円の「子ども手当」ですが、


平成23年度からは扶養控除分72万円がなくなるので、税率が10%だとすれば7万2千円の増税となります。


当然、税率が高くなれば、増税額は増えていきます。


ちなみに、税率が20%だと14万4千円ということになります。


それだけではありません。


住民税も、年少扶養控除(33万円)と特定扶養控除の上乗せ分(12万円)が廃止されます。


なので、我が家の場合、扶養控除分の66万円がなくなるので、税率10%で、6万6千円の増税となります。


さらに、社会保険料も連動してきますので、負担額はさらに増えます。


また、地方自治体が独自でおこなっている、子育て支援関係の助成がなくなれば、


国からありがたくいただく「子ども手当」は、税金等の負担増でほとんどなくなってしまい、逆に負担の方が多くなる世帯も出る可能性があります。


私の見る限りでは、報道等で、この点を詳しく指摘しているものはなく、


なにか、「来年度に満額支給できないのは仕方ない」といった論調です。


これは間違いです。


子ども手当は、「子どもは社会が育てるもの」というポリシーを具現化した政策です。


それを数字合わせのような議論で、中途半端にしてしまっています。


「子ども手当」の趣旨を今こそ、キチンと考えるべきです。


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こんな商売があるんだ!〜消費税還付コンサルタント←いかがわしいです。


一昨日、昨日と確定申告の「無料相談」に行ってきました。


通常の相談以外に、


「このチラシいかがわしくないですが?」


という相談が、


見ると、「消費税還付コンサルティング」のチラシ。


持ってこられたのは、土地を持つ資産家の方で、ポストに入っていたそうです。


つまり、土地を活用して、アパートやマンションを建設する場合、建設会社に払う消費税が大きいので、この分が還付されるという内容です。


チラシを見る限りでは、簡単に戻るように書いてありましたが、これには、いくつかの条件があります。


消費税の納税業者であること。消費税の計算方法で「本則課税」を選択していることなどが条件となります。


また、その年に消費税が還付されても、翌年は本則課税で納税をしなければなりませんから(計算方法は最低2年は継続しなければなりません。不動産賃貸業の場合は、簡易課税のほうが有利になるケースが多いと思います。)、はたして、トータルすると還付を受けたほうが有利かどうかは一概には言いきれません。


さらに、このチラシの主は「税理士」とは書いてなかったので、税務の相談を受ければ税理士法の違反となります。


また、失礼なことに、「消費税の還付ができることは一部の税理士しか知りません」と書いてありました(だから税理士ではないと思ったのですが)。


そんなことはありません。税理士としては常識の範囲です。


なので、相談者の方には、一様簡単に説明しましたが、


詳しく知りたい場合は、私でなくても、「税理士に問い合わせてください」です。


相続対策や土地活用でアパートやマンション経営を考えられている方はくれぐれも注意してください。



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相続の話が突然。どちらにしてもはっきり決めて。


今朝、相続の話をいただきました。



10月1日はこえていますので、遡及適用される予定の改正相続税で計算をしなければならないということになりますが、



改正が先送りされるのではないか、という報道が。



簡単に相続税をめぐる動向を説明して、「あわてずやりましょう」という承諾を得てきました。



いったい、どうなるのでしょうか。



どちらにしても早く、はっきりしてもらえないと。




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今日も研修に行ってきました。

先週の火曜日を皮切りに、木曜日、そして再び今日と、研修に立て続けに参加しました。



いずれも資産税関係の研修でした。



資産税関系は、事業承継税制の兼ね合いと、来年の通常国会で通るであろう相続税の大改正があるので、税理士業界ではホットな話題です。



今日の講師は、私としては、はじめてのヒトだったので、かなり期待していきました(しかも、有料研修)。


が、期待はずれでした。



おそらく、どこかの大手ハウスメーカーの土地活用セミナーや相続対策セミナーで資産家にしゃべっていることを、そのまま、ちょっと税理士向きにアレンジしただけという感じで、税理士なら誰でも知っていることを「ノウハウ公開!」と堂々としゃべっていました。


ただ、逆に自信がつきました。



この程度でいいのならば、私にもセミナー講師はできそうです。



お仕事お待ちしています!。


新井会計事務所



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henry12047

本名:新井 亨(あらい とおる)
事務所概要:新井会計事務所(愛知県尾張旭市緑町緑ヶ丘122-93)

http://www.arai-smaoffice.com/











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